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国王大権 (イギリス) : ミニ英和和英辞書
国王大権 (イギリス)[こくおうたいけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国王 : [こくおう]
 【名詞】 1. king 
: [おう]
  1. (n,n-suf) (1) king 2. ruler 3. sovereign 4. monarch 5. (2) king (for senior player) (shogi) 
大権 : [たいけん]
 (n) supreme authority
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

国王大権 (イギリス) : ウィキペディア日本語版
国王大権 (イギリス)[こくおうたいけん]
イギリスにおける国王大権(こくおうたいけん、)とは、イギリスにおいて君主が独占する大権として認められる、慣習上の権限、特権及び免除の集合である。英国政府の行政権の多くは、君主に属するものが国王大権の委任によって与えられたものである。
国王大権は、かつては君主自らのイニシアティブにより行使されたが、17世紀頃から制限されていき、(その決定につき議会に対して責任を負う)首相または内閣の助言が国王大権の行使には必要とされるようになっていった。君主は、今なお憲法上は首相または内閣の助言に反して国王大権を行使する権能を有するが、実際にそのようなことが行われるのは、緊急事態か、問題となる状況に先例を適切に適用できない場合に限られる。
今日でも、国王大権は、連合王国政府にとって重要な複数の分野に関連している。外交や国防などである。これらやその他の分野において君主は重要な憲法上の地位を有しているものの、その権能は極めて限定的である。なぜなら、今日における国王大権を握っているのは首相その他の大臣又はその他の政府職員だからである。
== 定義 ==

国王大権は、「適切に定義することが悪名高く困難な概念」とされるが、著名な憲法学者であるA.V.ダイシーは次のように著述する。
ダイシー説は最も論者の支持のある見解であるが、憲法学者によってはウィリアム・ブラックストンによる定義を支持する〔Loveland (2009) p. 92〕。
この2説は異なるものである。ダイシーの見解によれば、制定法に基づかない君主による統治行為は大権に基づくものである。しかしながら、ブラックストンの主張によれば、大権が対象とするのは、単に、連合王国内の他のいかなる者も団体も引き受けない行為であり、例えば議会の解散である〔(ただし、以下に記すとおり、現在は議会解散は制定法に基づいて実施される行為であり、国王大権には含まれない)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国王大権 (イギリス)」の詳細全文を読む




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